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Posted on 2021年1月15金 in スクールニュース

スクールニュース vol.535

 

文部科学省 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」を改訂

昨年12月3日付で、文部科学省が学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」が改訂された。改訂では、学校内での感染者の有無にかかわらず、地域一斎での小中学校の臨時休校をすることは「避けるべきだ」と特に明記された。

出典:文部科学省資料

出典:文部科学省資料

新型コロナウイルス感染の蔓延に伴い昨年の2020年3月13日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき緊急事態宣言が、2020年4月7日当初、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に発出されたが、その後の4月16日に対象を全国に拡大された。その後、4月、5月の25日をもって第一次感染拡大が収束の方向に見たことにより、およそ1カ月半ぶりに全国で解除された。しかし、昨年秋口から年度明けの1月まで全国的にコロナウイルスの感染がさらに拡大された。そのため、政府は、2021年1月12日、新型コロナウイルス特別措置法に基づき、緊急事態宣言が、当初の首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)4都県と合せ、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡7府県を加え11都府県に拡大し、1月13日の新型コロナウイルス感染症対策本部で正式決定した。
これまで、都市部での感染拡大に歯止めがかからず第2回目緊急事態宣言となったもの。同宣言期間は、11都府県が同じ2月7日までとしている。
こうしたことを踏まえ、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課は、新型コロナウイルス感染症について、「新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~学校の新しい生活様式~」2020年12月3日改訂を公表。同マニュアルは、第1回目の緊急事態宣言に伴い各地の学校で休校措置が実施された。しかしながら、児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくためには、学校における感染症及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続していく必要があるとし、学校の臨時休校は避けるべきだとした。
文部科学省は、第1回の緊急事態宣言後、学校が再開した6月から11月の間に、新型コロナウイルスに感染した全国の小中高校などの児童生徒は3,303人だったと発表した。同じ学校で5人以上の感染者が確認された事例61件で、うち高校が36件と50%以上を占めていた。感染者の内訳は小学校1,252人、中学校782人、高等学校1,224人、特別支援学校45人。重症者はなく、無症状が半分を占めた。国内の感染者急増を受け10月下旬からの感染者が増加した。
しかし、今回の同改訂マニュアルでは、学校内で感染者が発生した場合でも家族間などへの影響を踏まえ、原則としては学校の休校をすべきではないと考えを示し、一年間を通じて常時換気には特に留意して、冬期の寒さ対策として校内でも防寒服を着用させるよう求めている。

出典:文部科学省資料

出典:文部科学省資料

 

〇文部科学省
・令和2年5月21日付けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」
https://www.mext.go.jp/content/20200521-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf

・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(2020.5.22Ver.1)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html

 

 

過去のスクールニュース → http://www.schoolnews.jp/category/schoolnews/
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